当法人では処遇改善加算Ⅰ及び、特定処遇改善加算Ⅰを算定しています。

職員の処遇改善方法については、毎月の給与に「処遇手当」、「特定処遇手当」として全額支給(法定福利費は控除)し、介護職員の処遇改善に努めております。

特定処遇改善加算については、職員の経験・技能に応じて支給しています。
※経験・技能について
①介護福祉士として10年以上の経験があり、介護の知識を十分に備え定型業務を遂行できると法人が認めるスタッフ。
②介護福祉士として10年未満の経験または介護福祉士以外の介護職員で、介護の知識を十分に備え定型業務を遂行できると法人が認めるスタッフ。
③その他の職種として介護に携わっており、ある程度の介護の知識と技能があると法人が認めるスタッフ。